定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人八雲会と称する。
英文では The Hearn Society と表示する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を、島根県松江市に置く。
第3条(目的)
この法人は、松江で活躍し、日本を世界に紹介した作家・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン/1850年−1904年)の研究・顕彰及び八雲の事績を文化資源として社会に活かすことで、異文化理解の推進、文化創造や国際文化観光都市松江の地域活性化に資することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業行う。
- 会誌及び会報の編集・発行
- 小泉八雲に関する出版物の編集・発行
- 小泉八雲に関する史跡、関連資料の調査・研究・保存
- 松江市と連携した教育・文化事業の実施
- 会員相互及び国内外の小泉八雲研究・顕彰を行う団体及び個人との交流
- 小泉八雲記念館及び小泉八雲旧居の指定管理事業
- その他この法人の目的達成に必要な一切の事業
第5条(公告の方法)
この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
第6条(会員の種別)
この法人の会員は、次の4種とし(以下、この4種の会員を総称して「会員」という。)、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- 名誉会員 特別の功績があり、社員総会において推薦された個人
- 一般会員 この法人が行うサービスの利用を主として入会した個人又は団体
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
第7条(会員の資格の取得)
この法人の会員(名誉会員を除く)として入会しようとする者は、別に定めるところにより申込みをし、会長の承認を受けなければならない。
第8条(入会金及び会費)
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条(任意退会)
会員は、いつでも退会することができる。ただし、正会員が退会するときは、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第10条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
第11条(会員資格の喪失)
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総正会員の同意があったとき。
第3章 社員総会
第12条(構成)
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
第13条(権限)
社員総会は、次の事項を決議する。
- 会員の除名
- 理事の選任又は解任
- 理事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 事業計画及び予算の承認
- 入会金及び会費の額並びに納入方法
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条(開催)
定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
第15条(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
第16条(招集請求)
総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第17条(議長)
社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。
第18条(議決権)
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第19条(決議)
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
第20条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。
第4章 役員及び顧問等
第21条(役員の設置)
この法人は、2名以上の理事を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3 必要に応じて、理事のうち若干名を副会長及び専務理事とすることができる。
第22条(役員の選任)
理事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、社員総会の決議によって理事の中から選定する。
第23条(役員の職務及び権限)
理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長及び専務理事は、会長を補佐してその業務を分掌する。
第24条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会 の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
第25条(役員の解任)
理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第26条(報酬等)
理事の報酬その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第27条(顧問等)
この法人に、名誉会長、名誉顧問及び顧問(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
2 顧問等は、社員総会の決議を経て会長が委嘱する。
第5章 資産及び会計
第28条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第29条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画及び収支予算については、会長が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
第30条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)









