会則
八雲会会則
(名称)
第1条 本会は八雲会(以下「本会」という)と称する。
(組織)
第2条 本会の目的に賛同するものをもって会員とする。
2 会員は名誉会員、賛助会員、普通会員の3種とする。
(目的)
第3条 本会は、小泉八雲を研究し、その功績を顕彰することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 史跡・関係資料の調査及び保存
- 講演会、座談会、作品研究会等の開催
- 会誌『へるん』、「八雲会報」の発行
- その他の顕彰に関連のある適当な事業
(事務局)
第5条 本会の事務局は、松江市西津田 6-5-44 松江市総合文化センター内 におく。
2 事務は本会役員が担当する。
第6条 本会に次の役員を置き、役員の選出、任期、任務については本条の定めるとおりとする。
- (役員) 名誉会長、名誉顧問、顧問(若干名)、会長、副会長(2名)、出版部代表(1名)、常任理事(若干名、内1名は事務局長を兼ねる)、理事(若干名)、監事(2名)。
- (役員の選出) 名誉会長には松江市長を推戴し、その他の役員は総会において選出する。
- (役員の任期) 任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (役員の任務) 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
出版部代表は出版事業を遂行する。
常任理事は事業の遂行にあたる。
事務局長は庶務及び会計事務を担当する。
理事は総会の決定事項以外に緊急を要する事項について役員会に出席し、協議に参画する。
監事は本会の会計を監査し、その報告を行う。
名誉会長、名誉顧問、顧問は、会長の諮問に応ずる。
(会議)
第7条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集し、会議の議長となる。
2 総会は年1回とし、6月27日(八雲誕生日)頃に定期総会を開催、事業計画、予算及び決算、役員選出、会則の改廃その他重要事項を審議する。
3 役員会は必要のつど開催し、案件の処理、事業の推進、総会への提案事項の審議などを行う。
(経費)
第8条 本会の経費は、会費、助成金及び補助金、寄附金、その他の収入をもってあてる。
2 会費は、次のとおりとする。
- 名誉会員 別に規定しない
- 賛助会員 年額 1口 5,000円(口数制限せず)以上
- 普通会員 年額 3,000円 新入会員は入会金1,000円
3 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(付則)
この会則は、平成6年7月9日から実施する。
- 昭和40年6月27日 (創立総会)会則制定
- 昭和49年7月1日 一部改訂
- 昭和53年7月8日 一部改訂
- 昭和60年6月30日 一部改訂
- 昭和62年6月28日 一部改訂
- 昭和63年7月10日 一部改訂
- 平成6年7月3日 一部改訂
- 平成20年6月21日 一部改訂
会運営についての申し合わせ
(平成20年6月21日 現在)
- 入会手続きは、住所、氏名、電話番号を付記の上、入会金、年間会費納入をもって会員登録を行う。退会手続きは申し出を受けた時点とする。年度途中の場合はその年の年間会費を納入する。
- 次年度総会時までに会費が納入されない場合、会員名簿より除く。
- 会員には会誌『へるん』1冊を送る。(毎年6月に発行)
- 会員には「八雲会報」を送る。(通常 年間2回発行)
- 会員は会誌『へるん』に投稿することができる。投稿者は本誌普及のために10冊を特価(約1割引)で購入する。
- 会員は八雲会の出版物を割引で購入することができる。
- 出版部は次の方針で出版事業に当たる。
- イ、さまざまな形で八雲の作品を出版し、普及・顕彰を行う。
- ロ、会員の研究活動に資する情報を提供する出版を行う。
- ハ、八雲会に付随する出版を行う。
- 事務局は次の所におく。
- 〒690-0017 松江市西津田 6-5-44 松江市総合文化センター内
電話 & fax 0852-25-1920
郵便振替 01420-2-490
八雲会













